お知らせ
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作成日:2020/08/17
国民年金法等の一部を改正する法律の概要【1】



国民年金法等の一部を改正する法律の概要【1】

(令和2年法律第40号、令和2年6月5日公布)

 

令和2年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、6月5日に公布されました。

この改正概要について、影響を受けると想定される箇所に関して、随時お知らせいたします。

 

<被用者保険の適用拡大>

@ 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げ(現行500人超)

令和4(2022)年10月1日〜 従業員数100人超が適用対象

令和6(2024)年10月1日〜 従業員数50人超は適用対象

A 5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係る業務を行う事業を追加(令和4(2022)年10月1日より施行)

B 厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用(令和4(2022)年10月1日より施行)

 

<@について>

▼従業員数は「適用拡大以前の通常の被保険者」で判断します。

「フルタイム勤務の労働者」「週の所定労働時間および月の所定労働日数が、フルタイム勤務の労働者の4分の3以上である短時間労働者」のみとなり、社会保険の被保険者とはならない短時間労働者(週の所定労働時間および月の所定労働日数が、フルタイム労働者の4分の3未満の者)は数に含めません。

 

▼「短時間労働者」の定義(下記3要件すべてを満たすこと)

・週の所定労働時間が20時間以上あること

・賃金の月額が8.8万円以上であること

・学生でないこと

 

この適用拡大が施行されれば、保険料に係る会社負担増が想定されるだけでなく、社会保険加入の義務化は労働者側にも大きな影響を与えることになります。

従業員数規模が100名超え、50名超えとなる企業様は、適用拡大の対象となりそうなパート・アルバイトの方を確認し、今後の雇用契約について早期に話し合っておくと安心です。

 
 
 
 
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